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公的年金 [Others]

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 「人生100年」と言われるような世の中になってくると生きていく資金もそれだけ必要になっていきます。そのために、老後の必要資金のシュミレーションをしてそれに合った資金運用が必要と言われています。


 そんな中、まず必要なやるべき事は、公的年金の最大化ではないでしょうか。


1)老齢年金(国民年金):20-60歳に納める年金。保険料は毎年変わるが、2017年度は16,900円/月(年額202,800円)満額(40年間)納めると64,942円/月(年額779,300円)の受給が65歳から始める。

  大卒の人の場合、学生の時は年金保険を払ってないので、40年に足らず、59,050円(年額708,600円)とかになる。

  そういう場合は、「任意加入」という制度があり、60歳以降(65歳まで)も保険料を納めることができる。たとえば、63歳まで国民保険を払うと16,900円x12か月x3年=608,400円となる。そうすると608,400円÷(779,300円ー708,600円)=8.6年なので、8年半以後つまり、73歳半からは、毎月5,892円増額の国民保険がその後一生続くという事です。ちなみに100歳まで生きれば、180万円得になるという計算です。これは資金運用としては、割がいいと言えます。

  また、国民年金前納割引制度というのがあるて約4%引きになるので、これを利用して納めると2万円くらいお得になる。

  ただし、これは、厚生年金に加入していない場合で、まあ、退職した場合ですね。65歳前に退職した場合は、使える手かもしれません。

  しかし、「経過的加算制度」と言うのがあり、老齢基礎年金の満額を480(月)で割った額(約1600円)とほぼ同額、つまり、経過的加算の計算対象となった月がひと月増えるごとに、経過的加算として約1600円が老齢厚生年金に加算されます。

  

2)老齢年金(厚生年金保険):これは70歳まで納入できる年金です。

  上記の「経過的加算制度」は、厚生年金を60歳以降も払い続けるとという意味です。

      さて、60歳以上も働き続けると、厚生年金保険料を払い続けることになります。当然その後は受給額は増えるし、しかも終身で増えるので、払える場合は、払ったほうがいいですね。

  しかし、働いている間(厚生年金保険料を払っている間)は、「在職老齢厚生年金」と言って、64歳までは、収入と厚生年金が月額28万円以下ですと全額支給ですが、それ以上ですと減額になるので、ある程度収入あると年金は支給停止になります。


  ただ、60歳時の給与の75%以下で仕事を続ける場合、給与の最大15%が雇用保険から支給される「高年齢雇用継続基本給付金」というのがあります(65歳まで、上限445,800円)。

  私の場合は63歳から「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。繰り下げはできませんので、給料が変わらなければ、受給できないということになります。

  65歳以降は、上記が47万円以上だと支給停止対象になります。月額60万以上の収入で全額支給停止です。


  さて、特別支給の年金は繰り下げできませんが、65歳からの分は、最大70歳まで繰り下げることができます。繰り下げると42%増額になります。11年後から元を取ります。ただし、働いている場合は、支給停止の分は、繰り下げできません。老齢基礎年金と経過的加算額は繰り下げできます。


  加算支給:配偶者が65歳未満の場合は、加算支給+特別加算がでます。月額32,483円(年389,800円)。繰り下げはできません。

  よって、繰り下げを申請するときは、老齢基礎年金だけのほうがいいかもしれません。


  とうことで、60歳、65歳、70歳のいう時期に年金の節目があるようですね。60-65歳は、皆、働く時期になったようです。70歳からは、年金をフルで受け取るようになるので(当然、まだまだ頑張る人もいますが)、65-70歳をどうするかという感じですね。まあ、どうせなら、現役続行と行きたいものです。


3)第3号被保険者:夫が65歳を迎え、年金受給資格が出ると妻は第3号被保険者から第1号被保険者の手続き変更が必要で、妻が60歳になるまで、保険料を納めないといけません。月額16,900円(年202,800円)です。まあ、加算支給の半分くらいということですかね。ここの支払い方法は上記の前納などが利用できます。また、付加年金という制度も利用できます。毎月400円を支払うと、200円×付加保険料を納付した月数を65歳から受けとれます。仮に10年間だと400円x12か月x10年=48,000円で、200円x120か月=24,000円が毎月支給されます。


4)遺族年金:老齢厚生年金の3/4が支給されます。13万円だと10万円ということですね。また、配偶者には、65歳まで基礎年金が出ないので、基礎年金の3/4が中高齢寡婦加算として支給されます。約5万円ですね。65歳からは、18.9万円/月です。


  ということは、配偶者も足した年金は、65歳からは、22.5万円、80歳からは、28万円となります。

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