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医療費控除 [人事5-CSR・健康経営・人事部・労務]

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 通常の健康保険制度では、医療費の3割負担(小学校入学以前、70歳以上は2割負担)です。

 健康保険制度には、思わぬ入院等によって、加入者の方々が一定の金額(自己負担限度額)を超える医療費を支払った場合、申請することで、その超えた部分を払い戻しする「高額療養費」という仕組みがあります。高額療養費は保険外負担分(差額ベッド代、インプラント費用等)や、入院時の食事負担額等は対象外になります。

70歳未満の方の自己負担限度額.png
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 医療費控除は、自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。医療費控除は仮に申告をし忘れても5年間は遡って申告することができます。風邪薬や解熱剤など市販の医薬品も対象です。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、2017年(平成29年)1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。対象となる医薬品の薬効の例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬。 


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